沖縄市議会 2022-03-24 03月24日-10号
はじめに、歳入 2款4項1目1節 説明1 森林環境譲与税について 森林環境譲与税が創設された趣旨、令和4年度増額の理由と歳入として受入れ後どうなっていくかについての質疑に対し、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正によって森林環境譲与税が創設され、国税である森林環境税
はじめに、歳入 2款4項1目1節 説明1 森林環境譲与税について 森林環境譲与税が創設された趣旨、令和4年度増額の理由と歳入として受入れ後どうなっていくかについての質疑に対し、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正によって森林環境譲与税が創設され、国税である森林環境税
平成31年3月温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が制定されております。本市では創設当初の令和元年度から森林環境譲与税基金を設置し、令和2年度末までに合計1,659万6,040円を積み立てております。
◎宮良昭宏農林水産課長 森林環境譲与税についての目的でございますが、森林を有する公益的機能は国土の保全、水源の涵養(かんよう)等、地球温暖化防止の維持増進を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が公布され、同年、平成31年4月1日より施行されております。 ○大城秀樹議長 岸本直也議員。
所管課から提案理由として、京都議定書に代わる新しい地球温暖化対策の国際ルールとして、2015年に採択されたパリ協定の枠組みのもとで日本国の「温室効果ガス排出削減目標の達成」や「災害防止」等を図るため国民一人一人が負担を分かち合って森林を支える仕組みとして森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日
森林整備としての松くい虫対策への使途についてですが、森林環境税の基本的な考えといたしましては、これまでの施策では森林整備等が進まない現状を踏まえ、新たに国民の税の負担をお願いするものであるため、既存施策の予算に充当するのではなく、新規の施策及び事業量を確実に増加させる施策に充てることが適切と考えられるため、単なる財源振りかえをせず、既存の林務関係予算に充当しないことや既存の林務関係予算は減額せず譲与額
森林環境税及び森林環境譲与税は、温暖化防止に係る森林吸収源対策、災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を確保するため、ことし3月に国にて創設されております。 当該制度は大きく徴収と譲与の2つの制度から構成されます。
令和元年度から、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止・国土保全・水源の涵養等の公益的機能を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることとなりました。
◎上地康夫産業環境課長 7ページ、8ページ、森林環境譲与税に関しましてですけれども、この譲与税に関しましては、国で温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設すると国で決定しております。
1の制定の経緯でございますが、パリ協定の枠組みのもとにおける日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、国民一人一人が負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で制定されたものでございます。
制度としましては、国税として森林整備等に必要な徴収をし、全額を地方公共団体に譲与されます。税については令和6年度より課税されることになっておりますが、それに先駆けて、令和5年度までは暫定的に交付税及び譲与税の特別会計における借り入れにより対応することとしてございます。(3)森林環境税についてです。
パリ協定の枠組みのもと、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正によって、森林環境譲与税が創設されております。
その次、同じ年、25年の12月に、そういった声を受けて、平成26年度の与党の税制改正大綱において、森林整備等に要する費用を国民全体で負担する措置など、新たな仕組みについて早急に総合的な検討を行うことが明記をされております。その中で、進みまして、平成28年12月に、昨年の12月に、平成29年度の与党の税制改正大綱が出ております。 これは別紙3ページをご覧ください。
このような状況を踏まえ、県民の理解を広めるとともに県民全体による森林整備等の取り組みを推進することを目的に、毎年、緑の募金運動が実施されています。緑の募金は市町村緑化支部が行う支部募金と、緑化推進委員が直接行う直接募金が行われています。市町村が行う支部募金として、自治会員から募る家庭募金、職場職員から募る職場募金、企業及び団体より募る企業募金などを実施しております。
ちなみに、先ほど申し上げましたが、水源税は森林の水源涵養機能に着目し、その機能回復、維持のため地方自治体が森林整備等の事業を行い、その費用を住民に求めるもの。
そういうことで林野庁といたしましては、そのようなことも踏まえ居住地周辺の森林における防災、景観、森林との触れ合い等に配慮した森林整備等を行う目的で森林居住環境整備事業を平成17年度からスタートさせることになっているところでございます。